宮本皓さんが書き物をしている様子

Succession

事業承継サポート

中小企業の理解者である税理士だからこそ
事業承継という重要課題に寄り添えると考えます

業務の概要

事業承継について、初期的な検討~具体的なプランニング~実行までをトータルでサポートいたします。

次の状況にある会社様には、上記トータルでのサポートをご提案させて頂きます。

事業承継の方向性は既に決まっており、円滑に進むよう助言してほしい(M&Aの譲受企業を探してほしい)

次のような会社様も、まずは状況を整理し、ご不安な点をクリアに致しますので、是非ご相談ください。

事業承継の必要性は感じているが、何から始めたらよいか分からない

事業承継できるのであれば行いたいが、自社を引き継いでくれる人・会社があるのか分からない

事業承継支援は、自社株式等の「財産の承継」にフォーカスしたサービスが多いものと考えます。当事務所では「財産の承継」はもちろん、
社会保険労務士としての知見を活かし、本当の意味で後継者にバトンタッチするための「経営の承継」についても丁寧なサポートを行ってまいります。

詳細

事業承継サポートは以下の流れで実施しております。

初期的検討

会社様の事業概況・株主構成・後継者・株価等の状況を把握し、事業承継においてどのような選択肢があるか、経営者様と一緒に考えます。

その上で、経営者様には次の2点を決定いただきます。

いつ代表者を引退するか
後継者をどうするか(親族内/社内/M&A)

上記の方向性が定まった後、事業承継の具体的なプランニングを進めてまいります。
この方向性が未確定の状態では有効な対策を打ち出すことができません。一例を挙げますと、親族内承継であれば、毎年110万円(非課税枠)内の贈与で少しづつ株式承継する事が有効ですが、M&Aを目指すのであれば、株式は現経営者様が保有し続けることが原則であり、ご親族への贈与はお勧めできません。

以下では、初期的検討後の流れを(1)親族内承継/社内承継 と (2)M&A に分けて記載します。

1. 親族内承継/社内承継の場合

初期的検討

「財産の承継」と「経営の承継」の両面から、経営者様・後継者様の思いを具現化する事業承継プランを立案いたします。

● 財産の承継

プランニングの中心となる財産は、自社の【株式】です。
株式は経営権(議決権)と財産権(換金価値)の2つの権利を含んだものであり、経営権は後継者様に集中させるべきですが、財産権の観点では、法定相続分や遺留分を侵害しないよう検討が必要です。

株式が現経営者様と後継者様以外の方にも分散している場合は、個別の買取交渉やスクイーズアウト等で集約することが先決事項となります。

株式承継に際しては、承継に要するコスト(売買代金・税金)を極力抑えるため、株価の動向を把握しながら、いつ実行するかの見極めが重要です。

シンプルな贈与や売買以外にも、実に様々な株式承継の方法があり、どの方法を取るか・組み合わせるかにより承継コストは異なります。コスト面以外のメリット・デメリットも踏まえながら、会社様の状況に適した方法をご提案いたします。

財産承継のゴールは、経営者様と配偶者様が有する全ての財産を、次世代へ円満な形で承継することです。自社株式以外の全ての財産を把握の上、下記の観点に留意しながら財産分割のプランニングを行います。

相続人間での「争続」を防ぐこと

税負担の少ない承継方法を選び、手残りを増やすこと(租税回避行為に該当しないことが前提です)

● 経営の承継

後継者様が代表者としての職責を果たす事ができるようになるまでは、長い期間を要します。
在社年数や現在の職責等によって必要な期間は異なりますが、既に取締役の地位にある方でも目安として3年程度が必要と考えられています。
一方、経営者様の体調不安等により、数か月~1年程度の期間で経営の承継を行わなければならないケースもあります。

経営者様においては、ご自身が担う職務を整理し、どのようなスケジュールで権限移譲を行っていくか、経営理念や経営者としての心構えをどのように伝えていくか、等に関する計画が必要です。経営者様のお考えをベースにし、検討事項の抜け・漏れ等を当事務所がフォローしながらプランニングを進めてまいります。

後継者様に形式的に権限が委譲されるだけでは不十分で、従業員や取引先の方々に認められ、信頼される存在になることが求められます。このためには、後継者様自身においても相当の努力が必要と言えます。
当事務所では、社会保険労務士としての人事・労務の知見を活かし、人と人との問題を含むこの「経営の承継」についても、会社様に寄り添った丁寧なサポートを行ってまいります。

実行

Phase2で検討した事業承継プランの実行をサポートいたします。

● 財産の承継

自社株式の評価額を算定の上、売買・贈与契約、持株会社による買取り、組織再編(*)等の方法により株式承継を実行します。実行段階では、法務面の品質を担保するため、司法書士や弁護士等の法務専門家と連携して進めてまいります(プランニング段階から連携を取る場合もあります)。
事業用不動産についても同様に所有権移転を実行します。
*株式承継の手段として、合併・会社分割・株式交換・適格現物分配等の組織再編が用いられるケースがあります。

なお、金庫株特例(相続開始日から3年10か月以内に自己株式を取得する場合の優遇税制)や小規模宅地の特例等を活用する形で、相続による承継を前提としたプランを立てる場合がございます。この場合の実行サポートについてはプロジェクトの対象外となります。

また、円満な財産分割のプランを確定させるため、経営者様の全ての財産につき公正証書による遺言を作成します。

● 経営の承継

後継者様への権限移譲・教育を中心に、後継者様が名実共に代表者となるまでの取り組みをサポートいたします。具体的な実施事項は下記を想定しておりますが、貴社のニーズに応じ柔軟に対応いたします。

①経営者様・後継者様との定期面談によるPDCAの実施
②社内会議参加や従業員様との個別面談等を通じた、新体制浸透の支援
③コンティンジェンシープランの策定
④後継者様のファイナンシャルプランニング(ご希望があれば)

2. M&Aの場合

株式集約(必要に応じて)

自社株式の所有が分散している場合、M&Aの前に全株式を経営者様に集約する必要があります。
基本的には個別に交渉を行い買取価格を決定していくことになりますが、株主構成によっては強制的なスクイーズアウトの方法で集約する場合もあります。
経営者様が正真正銘の100%オーナーであることを疎明できる証拠を整え、M&Aに臨みます。

実行

M&Aは大まかに以下の流れにより進めていきます。
所要期間の目安は、最終契約書の締結までに半年~1年、統合(PMI)に1年~2年です。

※デューデリジェンス:買手企業の負担で行う買収監査です。売手企業に財務・法務・労務等のリスクが隠れていないかを、独立した立場の公認会計士・弁護士等専門家が調査します。

M&Aの一般的な流れ

中小企業のM&Aでは、売手企業と買手企業を専門家(以下、支援機関)が仲介して交渉を進める形をお勧めしております。これは下記1~3の観点からです。

  • 1.早期化・確実性

    売手と買手の直接交渉では、利害が対立する事項について中々合意に至らず、最終的に破談になることが懸念されます。
    この点、支援機関が中立的な立場から落とし所を見つけ、早期の合意形成をサポートします。

  • 2.マッチング

    支援機関は幅広い地域・業種・規模の買手企業の情報を有しており、成約に繋がる相手を見つけやすいと言えます。また、支援機関はM&Aによるシナジー創出のポイントを熟知し、貴社に適した相手であるかどうかのアドバイスを受けることができます。

  • 3.リスク回避

    支援機関は、M&Aにおいてトラブルの元になり得る事項を網羅的に把握しており、現状把握と事前の対策についてサポートするとともに、契約書に的確な内容で落とし込みます。

当事務所では、大手のM&A仲介会社や、実績豊富な地域密着型のM&A仲介会社と連携し、支援機関としてM&Aの仲介を行っております。
貴社の事業とシナジーが発揮され、更に発展させることができる買手企業と出会えるよう、全力でサポートさせて頂きます。

経営資源の引継ぎ

経営者様がお一人で行う事業など、経営者様の引退に伴い廃業せざるを得ない場合であっても、以下のような経営資源の引継ぎができる可能性がありますので、ご相談ください。

  • 不動産
  • 機械設備
  • 売上・仕入等の取引口座
  • ノウハウ

プロジェクト期間

初期的検討

1か月

1.親族内承継/社内承継

プランニング

6か月

実行

3か月〜

2.M&A

株式集約

1か月〜6か月

実行

6か月〜1年

親族内承継/社内承継の実行期間はプランニング内容により異なります。数年間かけての実行となる場合もございます。

M&Aの株式集約・実行期間は目安であり、この期間内に完了しない場合がありますのでご了承ください。

料金(税抜金額)

初期的検討

100,000円

1.親族内承継/社内承継

プランニング

500,000円~2,500,000円

実行

500,000円~2,500,000円

2.M&A

株式集約

300,000円~1,000,000円

実行

仲介会社の料金規定による

見積金額は、想定される工数に応じて決定いたします。なお、上記金額の範囲を超えることは原則としてありません。

【Phase2】及び【Phase3】は、上記1、2いずれかの料金表が適用されます(両方の料金が発生することはありません)。

【Phase3】の実行については、他の専門家(司法書士、弁護士等)の報酬や租税(登録免許税等)は上記金額に含まれません。

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